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中越瓦版 中越瓦版第11号 輸出入通関における申告外貨物について

 いつも大変お世話になっております。

 輸出入通関においては、申告内容と実際の貨物が完全に一致している必要がありますが、税関検査にて申告外物品を指摘されるケースが多発しております。特に、無償の包装資材やサンプル品の記載漏れがある場合が多く見受けられます。

 その際、申告外物品について内容を確認し申告訂正を行う必要がありますが、訂正作業により納品や船積に遅延が発生する場合がございます。更に経緯によっては申告外物品が密輸とみなされ、輸出入者が罰せられる場合もあります。

 輸出入申告においては、実際の貨物に基づき正確に記載された書類をご提示いただきますようお願い申し上げます。輸入貨物については輸出者様にも日本の事情をご説明の上ご指導を頂きますようお願い申し上げます。

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【関税法抜粋】
関税法 第67条(輸出又は輸入の許可)
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

関税法 第111条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物 を輸出し、又は輸入した者
二 第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

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本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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