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CHUETSU NEWS 中越瓦版第3号 食品衛生法「ポジティブリスト制度」完全施行について

 いつも大変お世話になっております。

 合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度(食品衛生法)について令和7年5月31日をもって経過措置が満了となります。
 令和7年6月1日以降、食品の器具・容器包装に用いる合成樹脂(プラスチックについては、ポジティブリストに掲載されていない原材料は使用できません。

 器具・容器包装自体を輸入する場合、輸入者は合成樹脂に該当する材質に関して、サプライヤー等から文書にてポジティブリストに適合していることがわかる書類を取得した上で食品届を行う必要があります。
 また、食品輸入時に使用されている容器包装についても文書にてポジティブリスト適合確認が必要となります。

 尚、ポジティブリストについては令和5年11月30日に公布されたリストによる適合確認が必要となります。

■器具・容器包装のポジティブリスト
別表第1〔全体版〕[PDF: 516KB] (令和5年11月30日公布版)

 本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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