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中越瓦版 中越瓦版第9号 無償貨物の輸出入申告価格について

 いつも大変お世話になっております。

 輸出入申告においては、有償取引、無償取引に関係なく貨物の申告が必要となります。無償貨物において「代金決済はないので申告は不要」と誤解される場合がありますが、たとえ無償貨物であっても課税対象となるため貨物の価格を算出し申告する必要があります。

 無償貨物の課税価格算出については、無償貨物は輸入取引には該当せず、輸入取引よる価格算出が出来ないことから、「同種又は類似の貨物に係る取引価格」により課税価格を算出することとなります。つまり有償取引をした場合と同一の価格で申告することとなります。

 輸出入において適正な通関を進められますようご理解いただければと思います。

 参考資料としまして、税関の照会事例を添付致しますのでご参照頂きたくお願い申し上げます。

《参考資料》
税関照会事例(代替品として輸入される無償貨物の課税価格)

本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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