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中越瓦版 中越瓦版第10号 マレーシアにおけるTPP11 協定の発効について

 いつも大変お世話になっております。

 2022 年11 月29 日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11 協定)が未発効となっていたマレーシアについて効力を生ずることとなりました。

 同日より、マレーシアを原産地とするTPP11 協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(EPA 税率)を適用することが可能となります。

 なお、TPP11 協定においては、EPA 税率適用要求手続として、自己申告制度のみの採用となっておりますので、手続についてはご注意頂ければと思います。

(参考資料)※税関より

 本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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