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CHUETSU NEWS 中越瓦版第2号 特恵税率適用に関する「事後確認」について

いつも大変お世話になっております。

税関では輸入通関後に経済連携協定又は一般特恵関税制度を利用した輸入貨物が、相手国の原産品であるか改めて確認する「事後確認」を行う場合があります。

「事後確認」において、輸入者は輸入通関後であっても税関の情報提供要請により生産に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表などの資料提出により原産品であることの説明が必要となります。

万が一輸入者が回答をしない場合や不十分な情報の提供しかない場合には、特恵税率の適用が否認されることもありますので注意が必要です。

関係資料もご案内致しますのでご参照頂ければと思います。

【参考資料】(税関ホームページより)

■リーフレット『特恵税率適用に関する「事後確認の実施について」』
https://www.customs.go.jp/roo/5_leaflet_tokukei_jigo.pdf

■EPA/GSPでの原産性に係る非違事例
https://www.customs.go.jp/roo/gensan_hiijirei/index.htm

■事後確認(原産地規則ポータル)
https://www.customs.go.jp/roo/verification/index.htm

本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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